![](/images/s.gif)
職場研修・部局研修実施要綱 第1章 総則 (目的) 第1条 この要綱は、札幌市職員研修規程(平成3年3月訓令第2号。以下「訓令」という。)第5条及び第6条の規定に基づいて実施する職場研修及び部局研修に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語の定簑) 第2条 この要綱において使用する用語の意義は、訓令で使用する用語の例による。 第2章 職場研修 (職場研修の方法) 第3条 職場研修は、係長以上の職にある職員が、職場の実態に応じて次に掲げる方法により、又はこれらの方法を併せ用いることにより、最も効果的に、かつ、継続的・計画的に実施するものとする。 (1)個別指導 管理監督者が、自発的に、又は上司の命を受け、職員の自己啓発、資質の向上及び能力開発を目的として、日常の業務を通じて、又は業務に関連させながら職員個人を対象に指道し育成する研修。 (2)集団指導 管理監督者が、自発的に、又は上司の命を受け、複数の職員に対して、その士気の高揚、相互啓発等を図り、もって組織の活性化と的確な行政サービスを遂行することを目的として、次の区分に応じて実施する集合研修。 ア 数名の職員又は係若しくは課の職員を対象とした集合研修 イ 部又は局の職員を対象とした集合研修 2 訓令第5条第2項に規定する総務局長が別に定める研修は、前項第2号イの研修とする。 (職場研修の内容) 第4条 職場研修の内容は、次のとおりとする。 (1)職場において必要な知識、技能等の付与及び教養の向上のために必要な研修 (2)全体の奉仕者としての自覚を高める研修 (3)執務態度に関する研修 (4)その他職場の実情に応じて必要と認められる事項に関する研修 (職場研修総括推進者等の職務) 第5条 職場研修総括推進者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。 (1) 職場研修の統括に関すること (2) 職場研修の総合調整に関すること
前ページ 目次へ 次ページ
|
![](/images/s.gif)
|